KURAGE online | 印刷 の情報 > 「データでもらった請求書」を“印刷して保存”は義務違反!青色申告の取消対象だったが…例外的に ... 投稿日:2023年9月30日 令和6年1月1日から、『相当の理由』があるときは、請求書を印刷して紙保存することを認める猶予措置が設けられました。ただし、紙保存だけでなくデータ保存も関連キーワードはありません 続きを確認する