KURAGE online | 印刷 の情報 > 「データでもらった請求書」を“印刷して保存”は義務違反!青色申告の取消対象だったが…例外的に ... 投稿日:2023年10月1日 「データでもらった請求書」を“印刷して保存”は義務違反!青色申告の取消対象だったが…例外的に「紙保存OK」となる“新しい条件”【税理士が解説】. 9/30(土)関連キーワードはありません 続きを確認する